交通事故・労災|整形外科うるしたにクリニック|阪急淡路駅の整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科

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交通事故・労災

交通事故・労災|整形外科うるしたにクリニック|阪急淡路駅の整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科

交通事故の治療とリハビリ

交通事故

交通事故でお困りではありませんか?

  • 交通事故に遭ったけれど、淡路の近くで通院したい。
  • リハビリは整骨院ですればいいの?
  • 後遺障害診断書はしっかり書いてもらえますか?

当クリニックでは、交通事故でお怪我をなされた皆様の診断・治療やリハビリテーションに注力した医療サービスを展開しています。
交通事故でお怪我をなされた場合、ただでさえお身体に負担がかかるのに、さらに余計な心配やご負担を背負わされてしまう場合があります。
交通事故治療やリハビリについては、当クリニックへお気軽にご相談ください。

大阪の淡路で通院したい。

当初搬送された病院が自宅から離れた場所にあり、継続して通院するのが少し不便だとお感じの場合、事故後間もない段階で当クリニックへ転院いただきますと、しっかりと治療を引き継いで計画的に診療を行ってまいります。

当整形外科でもリハビリが可能です。

また、追突された衝撃で頸椎を捻挫するいわゆる「むち打ち」になった場合、痛みを軽減するために整骨院への通院をお考えになるケースもあるでしょう。
しかし、交通事故を解決する法律系専門家によると、整骨院での施術は、後遺障害を認定する際に通院実績とみなされない場合が多いそうです。
当クリニックでは、理学療法士や運動器リハビリテーションセラピストの資格を持った柔道整復師がリハビリスタッフとして在籍しており、医師の指導・監督の下でしっかりとしたリハビリを行っております。もちろん、後遺障害等級認定においては、整形外科へのリハビリ通院実日数として積算されます。

後遺障害診断書もしっかり記載します。

さらに、当クリニックでは、後遺障害診断書をしっかり記載するよう配慮しております。
否応なく交通事故に巻き込まれた患者様にとっては、後遺障害診断が、その後の人生に影響する場合もあります。
当クリニックでは、このような考えから、後遺障害診断もしっかりと行い、特に診断書の記載については、医師として診断したその結果を詳細に表記するのはもちろんのこと、自覚症状や検査結果も記載することで、適正な後遺障害診断書をお渡しするよう執務しております。

労災のお怪我と治療

当クリニックは、労災指定医療機関になっていますので、業務災害、通勤災害でお怪我をなされた患者様でもスムーズに対応させていただいております。
労働災害、通勤災害に遭われた場合、労災保険に認定してもらうことができれば、通院費を支払うことなく治療をしていただくことができます。
通常ですと、診察を受けると窓口で3割の自己負担が必要となりますが、労災が適用されれば、窓口負担は必要ありません。一定の条件はありますが休業補償も出ます。
また、一定程度治療を行ってなお身体に不具合が残存している場合、後遺障害があるかどうかの判断を求めることができ、後遺障害と認定されたら慰謝料を受け取ることもできます。
しかしながら、労災については業務中のお怪我であっても労災を使わないという患者様が思いのほかいらっしゃいます。労災保険を使うかどうかの決定権は事業主にある訳ではありません。事業主の協力があれば理想的ですが、労働基準監督署にご相談なさると良い場合もあります。
このページは、労災保険についてよくあるご質問を類型化してご紹介いたします。

誰が労災を使うことができますか?

労災保険は、文字通り労働者であれば誰もが使える保険です。労働者保護のための制度ですので、事業主が未加入であっても労災保険を使うことができる場合があります。
ただし労働者であることの判断、労災保険を支給するかどうかの判断は労働局において行います。たとえば、いわゆる正社員だけでなく、パートやアルバイトとして勤務している労働者たり得る存在です。
また、支給決定については、一旦支給決定があっても、通院の間隔が長期間あいた場合、支給されるかどうか分からないと判断し、一旦自己負担を求められる場合もあります。
支給決定がなされると、医療機関に定期的に通院し、快癒を目指すことが大切です。

軽微な怪我でも使うことができますか?

労災の支給決定に、怪我の大小は関係ありません。骨折と言った画像上明確に所見が得られるお怪我だけでなく、ぎっくり腰であっても労災で治療をしていらっしゃるケースもあります。ただし、業務中にぎっくり腰になれば必ず認定される訳ではありません。労災には明確な認定基準があって支給決定が行われますので、ご不明な場合は労働基準監督署へお尋ねになるといいでしょう。

いつまで治療ができますか?

労災を使って治療できる期間に制限はありません。治療を継続して効果があるうちは治療を継続することができます。ただし、現実的には一生通院するというのは妥当ではなく、ある程度の期間で「症状固定」として治療を終了し、あとは後遺障害の有無を判断するのが一般的な流れです。
治療を終了する時期については「傷病に対して行われる医学上一般的に証人された治療法(以下「療養」という。)をもってしても、その効果が期待し得ない状態であって、かつ、残存する症状が、自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」とされています。

治療終了後にまだ不具合が残っている場合は?

治療を続けても効果が感じられなくなった場合、上述のとおり「症状固定」として治療を終了し、残存している不具合が後遺障害として認められるかどうか判定してもらうという流れになります。
後遺障害として認められれば、後遺症について慰謝料が支払われます。

交通事故治療と整形外科の役割

  • 「治療」ができるのは医師のみです。
  • 整骨院で「治療」は受けることができません。
  • 自賠責保険は大切に使う必要があります。
  • 整骨院へ偏重した通院では、後遺障害診断を受けられない可能性があります。

整骨院で「治療」は受けることができません。

「治療」という言葉は色々なとらえ方ができますが、保険の概念でいう「後遺障害」として認められるための「治療」という意味では、「治療」ができるのは医師が所属する医療機関のみです。
 法的な意味における治療というのは、本来医師法で定められた医行為であって、治療が認められるのは原則として医師(または歯科医師、以下同じです)のみなのです。ですので、本来、整骨院や接骨院は治療行為を行うことができず、できるのは患部への「施術」のみとされています。
最終的に身体に不具合が残った場合に、保険の概念でいう「後遺障害」として認められるためには、一生懸命治療したけれども治りきらなかったという事実が大切になります。
こういった視点から、交通事故に遭われて治療を受ける場合は、最終的に身体に不具合が残ってしまう時もあるので、医師が所属する医療機関にかかる方を当クリニックはおすすめしています。

整骨院に偏重した通院では、後遺障害診断ができない可能性もあります。

交通事故でお怪我をなされた場合、医師は自身の診察と患者様の状況についてリハビリスタッフから報告を受け、適切な方針を定めながらリハビリの計画
を策定します。これが、本来的なリハビリのプロセスですが、整骨院や接骨院に偏重した患者様の中には、初回だけ医師の診断を受けてそれをもって整骨院へ通院を重ね、治療費打ち切りの時期になってから最後の後遺障害診断のために医療機関を訪れるというケースも少なくありません。
このような場合、事故から症状固定時までの治療の経過や患者様の自覚症状の推移などについて、把握していない訳ですから、後遺障害診断書を書けないということになります。
このようなことを考えても、交通事故でお怪我をなされた場合、医療機関へ通院を重ねていくことが大切と言えるのではないでしょうか。

正しい情報に基づいて行動の選択を。

本稿で検討してきたように、交通事故で治療ができるのは医師のみであって、被害者様にとって大切なことは、継続して治療を行い快癒を目指すことです。
治療ができない場所で行われる施術に偏重した経過は、最後に、被害者様が後悔しなければならないような結果を及ぼしかねません。
当クリニックでは、理学療法士や運動器リハビリテーションセラピストの資格を有した柔道整復師が、医師の指導・監督の下でリハビリ施術を行っており、理学療法機器によるリハビリのみならず、手技マッサージを受けることも可能です。いわば、整形外科と施術所が合体した治療ができるため、整骨院へ通院する必要もなくなります。
今通院している医療機関から変えたい場合、通院先は患者様の意思で自由に変えることができます。保険会社にその旨をご相談してください。
治療方針でお困りの患者様は、お気軽にご相談くださいませ。

交通事故におけるリハビリの重要性

お身体を治療していく上で、真面目な通院が大切です。

  • しっかりとリハビリすることが出発点。
  • 夕方も診療します。

交通事故のお怪我はリハビリが大切。

交通事故に限ったことではありませんが、お怪我をなされた際はリハビリが大切なことは言うまでもありません。
骨折後に関節が曲がるように回復させる場合などは分かりやすいのですが、いわゆるむち打ちであってもリハビリは大切になります。
むち打ちで最も多い症状は、やはり首そのものの痛み(頚部痛)です。また、肩に痛みが広がることもあります。このような痛みは、リハビリをすることで緩和できます。
当クリニックには理学療法を行うリハビリ器具を揃えている他、医師の監督による理学療法士、柔道整復師の筋緊張を和らげる手技も行っており、症状に合わせ、医師が患者様にあった方法でリハビリを指示しております。
また、痛みを我慢して、リハビリを受けることなく過ごしていると、自賠責保険の場合、保険会社から治療費を打ち切ると言われる場合があります。
その後の通院は自己負担となりますので、経済的な理由からもリハビリは継続して受けることが大切と言えるでしょう。交通事故の補償と通院実績には関係性があり、お身体を治療することはもちろん、正当な補償を受けるという観点からも安心して通院できる通院先の確保が大変重要です。
交通事故の患者様は、どこかの時点で一旦治療を終了して「症状固定」とし、その時点で残っている痛みや不具合が「後遺障害」として認められるかどうかの申請を行われることがあります。
このとき、十分にリハビリを行っていなければ「リハビリしていれば治っていたかもしれない」と考えられかねません。
このように、様々な観点から、リハビリはしっかりと行っておくことが患者様のためであるという考えの元、当クリニックでは、しっかりとリハビリをなされるようアドバイスを差し上げております。

手技によるマッサージもおまかせください。

当クリニックでは、医師、看護師、放射線技師、理学療法士、スポーツトレーナー、鍼灸師匠の他、柔道整復師も勤務しております。
通常、手技によるマッサージと言えば、整骨院や接骨院を思い浮かべられるのではないでしょうか。
当クリニックは、内部写真でご覧いただけますように、リハビリ用のベッドを多数ご用意しており、医師の指示に基づいて柔道整復師が手技によるマッサージを行います。

手技によるマッサージの様子。

また、当クリニックに勤務する柔道整復師の多くは「運動器リハビリテーションセラピスト」という資格を有しており、質の高いリハビリをご提供できるようスタッフも研鑽に努めております。

夕方の診療もございます。

当クリニックは街の整形外科として、平日夜や土曜日午前も診療を行っています(水曜日午後休診)。
交通事故で入院し、退院後のリハビリでお困りになるのが、入院設備のあるような病院では、夜の診療がないことです。
実際、職場に復帰すると朝に通院することは困難ですし、リハビリに足が遠のく原因になってしまいがちです。
ですので、当クリニックでは、近隣の入院施設のある病院の地域連携課などにも転院の受け入れを積極的に働きかけております。
もちろん、ホームページをご覧になった皆様は、直接ご来院いただきましたら診察いたします。
(受傷して間もない場合などは紹介状は不要です)。ただし、自賠責保険の関係もありますので、入院していらっしゃった病院と保険会社にはご連絡なさっておかれる必要があるでしょう。

しっかりとリハビリをして次のステップへ!

交通事故でお怪我をなさると、治療とリハビリで時間を取られ、生活リズムが大きく変わってしまいます。また、時間だけでなく、精神的にも経済的にも影響を受けてしまうことが少なくありません。
当クリニックでは、リハビリをしっかり行うことを推奨しており、患者様ができるだけ早期に元の生活にお戻りになることができるようお力添えをしております。

後遺障害診断書について

後遺障害診断書…客観的に、正確に。

  • 検査の結果は漏らさず記載します。
  • 自覚症状にしっかり耳を傾けます。
  • 必要に応じ、精密検査のための紹介状も発行します。

後遺障害診断を適正に行うために。

最近は、交通事故に関するインターネット上の情報が増えたためか「後遺障害診断書」について事前に質問を受けることも多くなっています。
当クリニックでは、患者様のお身体の状態に合わせて必要な検査を行っており、それらの検査結果について正確に記載します。また、自覚症状については、問診により聴き取りを行い、後遺障害診断書の「自覚症状」欄に記載いたします。交通事故でお怪我をなされると、完治を目指して治療を継続していきます。しかし、現状の自動車保険のシステムでは、事故から一定期間経過すると、保険会社が治療費を打ち切ってくることが多いのが実情です(保険会社には保険会社の論理があります)。そして、その時に一旦治療を終了させることを「症状固定」と呼んでいます。
治療を打ち切って症状固定にする訳ですので、その時にはお身体にまだ不具合が残っていることも少なくありません。その不具合の状態を記録する書面が「後遺障害診断書」です。
ですので、後遺障害診断書は患者様(交通事故の被害者様)にとって非常に大切な書面となります。後遺障害診断書は、後に自賠責保険の後遺障害等級認定で使われますが、後遺障害診断書は、症状固定時における被害者のお身体の状態を記録したほぼ唯一といえる添付書面となります。このことから、後遺障害診断書は、客観的で正確な記述が求められるのは当然のことです。当クリニックでは、後遺障害診断書の重要性を肝に銘じ、医師の職責を果たすべく、丁寧に診断書を作成するよう配慮しております。

自覚症状にしっかり耳を傾けます。

後遺障害診断書は、その名の通り医師が「診断」を行った結果を記載する書面ですが、診断書欄には「自覚症状」を記載する欄があります。
自覚症状記載欄は、被害者様の生の声を届ける数少ない箇所の一つです。どこがどんな具合に痛むのかを記載することは、検査結果との整合性を考える上でも重要な要素となります。ですので、当クリニックでは、患者様の自覚症状にしっかりと耳を傾け、それを後遺障害診断書に反映させることによって、患者様の声を届けたいと考えております。
また、MRIなどの検査機器が必要となる場合は、近隣病院への紹介状も発行しております。

交通事故の治療費について

治療費は、ほとんどの場合、事故の相手が加入している自動車保険の自賠責保険や任意保険でまかなわれます。
一般的に相手がはっきりしている交通事故等で受診された場合、第三者行為と言い、原則健康保険証の使用は禁じられています。診療は新自賠責保険を優先して行うからです。
この場合、当クリニックから各保険会社に治療費の請求を行うので、原則患者様の自己負担はありません(ただし事前に患者様ご自身で保険会社に当クリニック受診の旨をご連絡していただく必要があります。書類作成にかかる費用は原則、患者様の自己負担です)。診察当日までに、当クリニックに相手の保険会社から治療費を負担する旨の連絡があれば、患者様は原則0円で診察、治療が受けられます。
保険会社からの連絡が来るまでは、自賠責保険を使っての治療はできないので、保険会社によっては、連絡が来るまでは、自費でのお支払いとなる場合もあります。
尚、患者様の過失が大きい場合などは、事故の相手の保険会社に治療費をまかなってもらえないことがあります。その場合も、患者様とご相談し、なるべく負担の少ない形で対応いたします。
任意の保険会社を使用せず、健康保険証の使用を希望されている場合は、患者様が入っている各保険証の保険者(国民健康保険であればお住まいの市役所・役場等。協会けんぽであれば保険証に記載されている保険者)に相談していただき、第三者行為届の手続きをしていただかなくてはなりません。使用できるかどうかは、当クリニックでは判断出来かねます。